国民生活センターのウェブサイト

はためになりますね。
http://www.kokusen.go.jp/
くらしの判例集も楽しい。ためになります。
こんなのがありました。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200009.html

携帯電話の解約に対する違約金の請求
本件は、売買契約書面に記載された1年間の解約制限期間内に、携帯電話加入契約を解約した顧客に対する、携帯電話機販売業者の違約金請求が否定された事例である。
:(判決は難しいので省略。読みにく〜)
解説(ココからは読みやすい)
携帯電話の販売業者は、携帯電話会社と顧客との間の電話加入契約の仲介も行っている。仲介にあたり、携帯電話会社から販売業者に対して、インセンティブとして、電話加入権販売手数料や通話手数料が支払われる。その総額は、携帯電話機器の仕入れ価格を上まわる金額になるため、販売業者としては、安価ないし無料で携帯電話を販売してもなお収益を確保することが可能となる。しかし、これらのインセンティブは、一定期間内に顧客が電話加入契約を解約すると支払われない。そこで、解約制限期間を定めるとともに、制限期間内の解約については高額な違約金を課している場合がほとんどであり、解約を求める顧客との間で多数のトラブルを生じさせている。

 安価ないし無料の商品配布をうたって消費者を引きつけておいて、高額な商品・サービスを購入させるのは、「おとり商法」である。公正取引委員会は、平成九年六月十一日に社団法人電気通信事業者協会に対し、「PHSに関する表示の適正化」について「PHS端末機について、十円や百円といった格安での販売が行われ、あるいは『プレゼント』と称して無料で端末機が配られるという状況がみられるが、その広告表示において、端末機が格安や無料である点のみを強調し、新規加入契約の締結に伴う手数料等の条件について適切に表示されていない例が見受けられた」ことから、以下の内容の要望を行った。「PHSに関する表示の適正化を図る観点から、PHS端末機を格安若しくは無料で提供する旨を表示する場合又は『抽選でPHSプレゼント』等と表示し、端末機を無料で提供する場合には、契約事務手数料等PHS電話の加入に際して必要な費用を消費者に対し明瞭に表示することを要望した」

 本件では、契約書に記載されている一年の解約制限期間は、当事者間で実際に合意した内容とはなっていないと判断された。契約内容の確定にあたっては、契約書の文言にのみとらわれるのではなく、どのような説明が事業者からなされたか、また、その後の事業者の対応はどうであったかなども重要なファクターとなることを示すものであり、相談対応にあたって留意すべきである。平成十二年四月に成立した消費者契約法は、平成十三年四月一日より施行されるが、契約条項が明確かつ平易なものになるよう配慮すべき努力義務を事業者に課しているにとどまり(同法三条)、あいまいな場合に消費者に有利に解釈するとのルールは明文では取り入れられなかった。しかし、本判決は、電話料金滞納による通話停止措置を受けた場合についての条項の解釈にあたって、消費者に有利に解釈したものである。

 また、消費者契約法九条一号は、契約の解除に伴う違約金と損害賠償の合算額が「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合に、超える部分は無効になるとしている。したがって、たとえ六ヵ月以内の解約であっても、本契約書の違約金条項は不当で一部無効とされよう。

判決が古いのでPHSなどとありますが、当然今でも、いわゆる携帯電話でも当てはまる内容ですね。
すでに皆さんご存知のとおり、「販売店独自の解約違約金については支払わなくていい」というのは、この判例が根拠になっているようです。
SBMの新スパボ0円端末はインセンティブではないのでこれには当てはまらないと推測。