Google Driveリリースを記念して、改めてGoogle利用規約を確認する
今年3月1日に改定されたGoogle利用規約ですが、なんだか難しそうで、原文にあたってみていませんでした。
そのくせ「Googleはこわい、脱Googleをめざそう」なんてのたまわっちゃうんですからまあその程度の人間です自分は。
で、このたびGoogle Driveが新たにサービスインしたそうで、無料で5GBつかえるよぜひぜひってなアナウンスもなされていると。
自分はDropboxも使うのをやめて、SkyDriveに移行中の身。以前からの利用者だったおかげで、新規ユーザー7GBの壁も、オプトインして見事に25GB利用できる身になりました。
じゃGoogle Driveはどうなんだろうと改めて思った次第。
そもそもこんなことを気にしだしたのは、こんなエントリーを見たからであります。
GoogleはGoogleドライブに置かれたファイルのライセンスを取得したことになります:海外速報部ログ:オルタナティブ・ブログ
ちょっと釣りっぽいタイトルだなぁと思っていましたが、かなり内容がアレだったので、改めて確認してみようと思ったのです。
確認しよう!Google利用規約
要はここ。
本サービス内のユーザーのコンテンツ
本サービスの一部では、ユーザーがコンテンツを提供することができます。ユーザーは、そのコンテンツに対して保有する知的財産権を引き続き保持します。つまり、ユーザーのものは、そのままユーザーが所有します。
本サービスにユーザーがコンテンツをアップロードまたはその他の方法により提供すると、ユーザーは Google(および Google と協働する第三者)に対して、そのコンテンツについて、使用、ホスト、保存、複製、変更、派生物の作成(たとえば、Google が行う翻訳、変換、または、ユーザーのコンテンツが本サービスにおいてよりよく機能するような変更により生じる派生物などの作成)、(公衆)送信、出版、公演、上映、(公開)表示、および配布を行うための全世界的なライセンスを付与することになります。このライセンスでユーザーが付与する権利は、本サービスの運営、プロモーション、改善、および、新しいサービスの開発に目的が限定されます。このライセンスは、ユーザーが本サービス(たとえば、ユーザーが Google マップに追加したビジネス リスティング)の利用を停止した場合でも、有効に存続するものとします。本サービスの一部では、ユーザーがそのサービスに提供したコンテンツにアクセスし、それを削除する方法が提供されることがあります。さらに本サービスの一部には、そのサービスに提供されたコンテンツの Google による利用範囲を狭める規定または設定があります。本サービスに提供するコンテンツについて、このライセンスを Google に付与するのに必要な権利を保有していることを必ずご確認ください。
要点は、ユーザーがGoogleにアップロードなどしたコンテンツは、ユーザーはGoogleに対し、次のライセンスを付与したことになるということ。
- 使用、
- ホスト、
- 保存、
- 複製、
- 変更、
- 派生物の作成、
- (公衆)送信、
- 出版、
- 公演、
- 上映、
- (公開)表示、
- および配布を行うための全世界的ライセンス
なかなか、すごいですね。
Googleにアップロードされたコンテンツは、Googleが「使用、ホスト、保存、複製、変更、公衆送信、出版、公演、表示、配布」できるんだから、たとえば、Google主催で
なんてのもまぁありうるわけです。
だから、Google DriveやGMailなんかではやばいやり取りはしちゃだめよ。
うー、例えばもともと公衆送信しちゃダメなコンテンツをGoogle Driveにあげちゃったらどうなの?
という問いに対しては
本サービスに提供するコンテンツについて、このライセンスを Google に付与するのに必要な権利を保有していることを必ずご確認ください。
というくだりで「そんな危ないコンテンツなんかGoogleにくれるなよよろしく」と言っているのであります。
公衆送信権について
日本では、DropboxやSkyDriveもそうですが、たとえ自分用のクラウドストレージであったとしても、公衆送信が認められていないコンテンツについては、アップロードしてはだめだよって読める判決がすでにあるので(まねきTV関係)、Google規約のような「アップロードしたコンテンツの公衆送信権がGoogleにはあるから、アップロードする前に権利関係確認してね」なんて書いてなくても、公衆送信権に関しては、結局同じことでありますね。
受信したGMailのコンテンツはどうなるの
メール送信した相手がGMailで受信したってな場合、このコンテンツは上の規約が適用されるんでしょうか。
メール送信した相手は、直接Googleを利用していない場合。
一般的には、メール送信した相手は、Googleのユーザーには当たらないと考えられます。
とすれば、たとえGMailで受信したものであっても、上の規約は適用されない、つまり、メール送信者の意図と関係なくコンテンツが出版されることはない、と思っていいものなのでしょうか。
そこまで、Googleは保持するコンテンツの識別をしているのかな。
しているとすると、たとえばGoogleユーザーではない者とのGMailでの送受信コンテンツをもとに、例えばGoogleが本を出版するなんてことを画策したときには、Googleユーザーではない部分については削除されて当然、ってことかな。
そこまで識別してるのかな。
もしかしたら、GMailで受信した時点で、メール送信相手もGoogle利用規約でいう「ユーザー」にあたるような解釈も成り立つ?
本当?
なんかこの辺りは少しよくわかりません。