WEB魚拓と証拠性

昔、ウェブ魚拓をそのまま鵜呑みにしていいのだろうか、なんてエントリーしたけど、

2008-06-08 - 氏家備忘録/非実用日記群
なんだかきな臭い話が出てきました。
「ウェブ魚拓」が取得した利用者のIPアドレスを開示 - GIGAZINE
IPアドレスが開示され、当時のログから、その魚拓をとった人間が割り出されたと仮定して、
その人物が「そんな魚拓は覚えはない」「とったとしてもそんな内容ではなかった」
と抗弁した時、これを覆すだけのものが言えるかどうか。
当時魚拓でとられたサイト(某掲示板?)が本家で残されていたとすれば、魚拓の内容はこの通りということになるのかな?
魚拓の中身自体が改ざんされたかどうかについては、オリジナルが残っていれば、確実ではないにしろ、ほぼもっともらしいと言えることになるのかな?
ぎゃくに、本家が残り続けるとわかっているときに魚拓を取る意味はあるのか、というそもそものはなしもあるな。
今の時代、メールとかウェブとか、改ざんされやすいといわれているデータを証拠に事件の捜査は進むわけで、
タイムスタンプだとかなんだとかは、過重装備ということなんだろうか。
整理できてないけど・・・